貯水槽清掃業者のためのガイド

貯水槽の清掃・検査・記録を、法令と役所の資料で確かめながら

清掃の現場と事務で迷いやすい所を、法令・告示・都道府県や市の資料で確かめて1本ずつまとめました。どの記事にも出典と最終確認日を付けています。

最終確認日

仕事の流れから選ぶ

期限の確認から報告書の保存まで、いまの作業に合う記事を選べます。

  1. 区分と期限を確かめる

  2. 管理会社に案内する

  3. 清掃と測定

  4. 報告と保存

分類から選ぶ

法令と頻度

水道法・建築物衛生法・東京都の条例で決まる区分と清掃・検査の頻度。

作業と水質

清掃の作業の手順、残留塩素の測定、ねずみ・昆虫等の防除。

報告書と記録

作業報告書の記載事項、立入検査で見られる帳簿書類と保存期間。

運営と対応

清掃業の登録、管理会社への案内のしかた。

記事の一覧

記事分類要点
貯水槽清掃の頻度と法律:水道法・建築物衛生法・都条例法令と頻度
  • 受水槽の有効容量の合計が10㎥を超えると簡易専用水道
  • 特定建築物は貯水槽の清掃を1年以内ごとに1回
  • 都条例は特定小規模貯水槽水道に年1回以上の清掃を求める
簡易専用水道の検査(法定検査)とは:項目と清掃との違い法令と頻度
  • 設置者は毎年1回以上、登録検査機関などの検査を受ける
  • 検査は施設・給水栓の水質・書類の3区分
  • 書類検査では水槽の掃除の記録が見られる
小規模貯水槽水道(10㎥以下)の管理:東京都条例の義務と報告法令と頻度
  • 10㎥以下でも5㎥超または学校・病院等なら都条例の対象
  • 清掃と施設の検査を1年に1回以上、記録は5年保存
  • 保健所の依頼で点検結果を毎年報告する(条例12条)
貯水槽清掃の作業報告書の書き方:記載事項と保存報告書と記録
  • 全国共通の法定様式は、確かめた法令・告示には無い
  • 工程表・点検表・消毒方法・水質の5項目・前後の写真
  • 横浜市は2部作成し1部を5年間保存するよう定める
貯水槽清掃の作業手順:消毒2回と水張り後の水質検査作業と水質
  • 受水槽を清掃してから高置水槽・圧力水槽等を清掃する
  • 塩素剤で2回以上消毒、東京都は50〜100mg/L・30分以上
  • 水張り後は残留塩素・色度・濁度・臭気・味を検査
残留塩素の基準と測定の頻度:給水栓・清掃後・法定検査作業と水質
  • 特定建築物の給水栓は遊離残留塩素0.1以上を保つ
  • 清掃の水張り後は遊離0.2以上・結合1.5以上
  • 簡易専用水道の法定検査では「検出されること」
建築物飲料水貯水槽清掃業の登録:要件・監督者・6年の有効期間運営と対応
  • 営業所ごとに都道府県知事の登録を受けられる
  • 登録の有効期間は6年(法12条の2第4項)
  • 機械器具・監督者・年7時間以上の研修・作業方法が要件
ねずみ・昆虫等の防除の頻度と記録:6か月・2か月とIPM作業と水質
  • 6か月以内ごとに1回、統一的に調査し措置を講じる
  • 厨房・排水槽などは2か月以内ごとに生息状況を調査
  • IPMは許容・警戒・措置の3水準で判定し記録を残す
保健所の立入検査に備える:貯水槽の帳簿書類と保存期間報告書と記録
  • 特定建築物・簡易専用水道・都条例それぞれに立入の規定
  • 特定建築物の帳簿書類と都条例の記録は5年保存
  • 清掃報告書・検便記録・水質の記録がすぐ出せる形に
管理会社への貯水槽清掃の案内:時期と書くこと・文例運営と対応
  • 清掃の義務は設置者など建物の側にある
  • 区分ごとの期限と、法定検査は別に要ることを書く
  • 他社に委託するときは事前に受託者を通知する

個別の判断は税理士・所轄の役所にご確認ください。